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2016.07.07税金・法律PICKUP
不動産相続の全体的な流れ

家族や親族が亡くなってしまい不動産を相続することになった時、相続手続きに関する流れをご存知でしょうか。相続は頻繁に起こるものでは無いので、相続についてご存じない方も多くいらっしゃると思います。そこで今回は、いざという時のためにも不動産相続の流れをご紹介したいと思います。
相続の開始
基本的には被相続人が亡くなってから、相続が開始します。亡くなってから7日以内に死亡届けの提出を行います。また同時に、葬儀の準備も行いましょう。
遺言書があるかないかの確認
死亡届けの提出が終わったら、遺言書が残されているか確認しましょう。遺言書がある場合は、原則遺言書の内容に沿って相続されますので、相続手続きをスムーズに行えることが多いです。
相続する財産、相続人の調査
被相続人と相続人にあたる人の戸籍謄本を集め、誰が相続人になるのか調査します。相続人の調査と同時に、相続する財産がどれくらいあるのかも調査し、財産目録を作成します。この時、負債も相続する財産に入るので注意しましょう。
相続放棄・限定承認
相続放棄や限定承認を行う場合は、相続開始から3ヶ月以内(又は相続開始を知った時から3か月以内)に家庭裁判所に申請しなければいけません。相続開始から3ヶ月過ぎると債務を含む遺産を全て相続するものして、自動的に単純承認されてしまいますので注意しましょう。
所得税の準確定申告
被相続人が確定申告を行う必要があった場合は、相続人が代わりに確定申告を行う必要があります。それを準確定申告と言います。準確定申告は通常の確定申告とは違い、申告期限が相続開始から4ヶ月以内となっていますので注意しましょう。
遺産分割協議
相続時に遺産を分割する場合は、相続人全員で話し合い、どのように分割するか決めます。決定事項を遺産分割協議書として作成して確定します。もし、遺産分割協議で相続人全員からの合意を得ることが出来ず、話がまとまらない場合は、家庭裁判所に申し立て遺産分割調停手続きに進むことになります。
相続登記
相続登記とは、相続した不動産の名義変更を行うことです。遺言書の存在を確認後、又は遺産分割協議がまとまりましたら、相続登記を行うようにしましょう。相続登記は特に期限もなく、申請も義務付けられていませんが、登記申請しないと遺産の所有名義が被相続人のままになり、問題になることが多くあります。遺産を相続したら早めに登記申請しましょう。
なお、遺産分割協議がまとまらなくても、法定相続分通りで相続人全員の共有名義で相続登記することもできます。
相続税の申告
相続税がかかる場合は、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告を行いましょう。申告する場所は、被相続人の居住地を管轄している税務署になります。もし、10ヶ月以内に申告することが出来ないと、延滞税等の罰金が課せられてしまいます。忘れずに期限内に申告するようにしましょう。